2008-03-27 第169回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
具体的には、租特が切れた場合増税になります土地の登録免許税、オフショア預金利子課税、クロスボーダー債券現先等、こういった項目に関しまして、還付手続は納税者に税額を申告してもらい、税務署、税関、法務局など関係機関で対応する、政省令や通達で具体的な内容を定めることで調整を進めていると、こういうことなんですが、これは事実でしょうか。
具体的には、租特が切れた場合増税になります土地の登録免許税、オフショア預金利子課税、クロスボーダー債券現先等、こういった項目に関しまして、還付手続は納税者に税額を申告してもらい、税務署、税関、法務局など関係機関で対応する、政省令や通達で具体的な内容を定めることで調整を進めていると、こういうことなんですが、これは事実でしょうか。
これは時間がございませんので多くは申しませんが、「日本の預金利子課税制度」という本を栗原るみさんという方が日本経済評論社から出しておられるのです。
○参考人(山田春君) じゃマル優、預金利子課税の問題についてお答えをいたします。 先ほどから私、時々触れておりましたけれども、これから金融の自由化が起こり、それから国債の借りかえの問題が起こり、いろんな面で金融界におきましては、資金吸収力ということが非常に大事になってまいる時期でございます。
それから従来は預金利子課税も不公平税制だというふうにその仲間に入れられておったわけでございます。あるいは医師優遇税。 その中で、所得税の把握が不十分のためにクロヨンとかトーゴーサンとかいうことが出てきまして、あるいはいろいろ要因もあるかと思いますが、この点につきましてはこれからもしっかりやっていただいて不公平を是正していただかなくちゃいけないという考え方を持っております。
もう一つは、税の問題がありまして、預金利子課税というものが低くなればそれだけ預金者の手取りも多くなるということで、貯蓄意欲というものもそがれないのじゃないかというように考えますので、ぜひその点は政府のほうで御考慮を願えれば幸いだと思うわけであります。
そうすると、総合して、預金利子課税を減免した場合、預金がふえても今度はほかのほうの貯蓄が減る。そうすると、資金の移動が行なわれるということであって、日本の全体の貯蓄、蓄積がふえるということはこれでは実証しがたいわけですね、いままでの経験で。そういうこともかなりよくわかったわけです。それで主税局長も言われるように、可処分所得の増大が貯蓄の増加と一番大きな関連性があるということであったわけです。
申し上げる順序といたしましては、まず四十年度税制改正案について申し上げ、そのあと預金利子課税問題に及びたいと思います。 四十年度の税制改正案によりますと、減税規模は、初年度八百十二億円ということで、税制調査会の答申の線を若干下回っておりますが、財源難のわりにはそれほど小さくない規模であると思います。
○木村禧八郎君 大蔵大臣は、いまは、たとえば預金利子課税ね、預金利子の分離課税やめちゃうと。そうすれば配当のほうの分離課税の要求もなくなっちゃうから……。
預金利子課税の優遇強化が、税理論と申しますか、税負担の公平の見地から、いろいろ議論のあることは私どももよく承知いたしております。しかし戦前のように所得構造がピラミッド型をしておるときには、いわゆる金利生活者があり、税負担力もあるのでございますが、従って大口預金者の優遇ということが非難の対象になると思うのであります。
今度は預金利子課税のことは言わないけれども、これはあまりひど過ぎないですか。たばこ消費税になるか専売納付金になるかで、九億二千万円というものは本来なら当然一般会計に入るもの、あるいは地方財政に入るものです。そのうちの四億がわずか百三十七人、それも今の卸業的な百一人にいく。これが自由民主党の政府の政策だというならば、これはだれが見ても大企業優先だと言わざるを得ないじゃないですか。どうですか。
そこで、たとえば預金利子課税を免除しているものについてこれを課税にするとか、あるいはまた利子の所得控除の問題等についてもいろいろ工夫をいたしまして、臨時措置はできるだけ整理していく、これが基本的考えであるということを、実は私お答えしたように思うのであります。
そこで、この預金利子課税の場合に、これは一体どういうようになるのか。預金は、申すまでもなく銀行を通じて今度は企業に参画している、こういう事情でございますから、まあ預金者というものが間接には事業を育成しているということにはなるわけでございますが、その利子をそのままにしておくことはいかにもまずそうだという感じがするので、これを税法のもとへいきなり返しますと、相当高いものになります。
○松尾委員 それはその程度にしまして、もうちょっと進んで、いわゆる公定歩合も下りましたので、預金利子を引き上げをいたしました以前に戻った形ですから、ここで預金利子課税の一年ものの復活もございますので、三カ月ものとか六カ月もの、あるいは日歩のものをこれと並行してもとに下げるお考えはあるのか、ないのか。
従いまして、預金利子課税に関する特別措置の整理は、特に慎重な検討を要するものと信じます。このような見地から、先般一年以上の定期預金に対する免税措置の打ち切りが、三十四年度から実施せられることになっておりますことは、まことに遺憾であると存じます。資金蓄積の増強策の上から申しまして、一段の御配慮が必要であったと信じます。 第四点は、財政投融資計画の資金源の問題でございます。
そのほかに減税の千億というものがありますが、これで今の預金利子課税を免除する、生命保険は控除を三万円にするという対策だけを前提として、どのくらいが消費に向けられるかということ。
○村上国務大臣 郵便貯金の成績が悪い一番大きな原因は、私としては昨年の国会で市中銀行、市中金融の預金利子課税を免除したことではないかと思うのであります。
(拍手) 次に、預金利子課税の全免は、租税理論の上から申しますと、たしかに異例のことであります。長期にわたり許されることではございません。しかしながら現在日本経済の再建にとりまして、資本蓄積はほとんど至上命令といっていいのでありましてこれなくしては、資源貧弱、人口過剰の日本において、産業を発達せしめることもできず、また就職の機会を与えることもできないのであります。
修正者に御質問する前に、最初のこの原案では大蔵省の方はこれは預金利子課税の方と配当所得課税の問題ですが、最初は配当所得については二割五分控除、それで預金の方は全免にする、こういうわけでありますね。大蔵当局としては最初なぜそういうふうに考えたか。そうして今度修正者がそれを二五%の配当控除を三〇%に上げたということについて、大蔵当局としてどういうお考えを持っておられるか。
御審議中の三十年度税制改正案につきまして、御指名がありましたので、金融界の立場から、預金利子課税免税の問題を中心として意見を申し上げたい、かように存じます。 今日税制改革を考えまする場合に、その基調となるところのものは、申すまでもなく減税であると思うのであります。
従ってこの常識の根拠に立ってこれらの政策をやっているのならいざ知らずでありますが、片や七月一日から預金利子課税を撤廃しようとし、片や配当所得については、今日まで八十四万円の配当所得をもらっても、税金が一文もかからないという現実の上に、さらに五%これを引き上げるというようなことをいたされて、これも政策である。金持ちが得するか貧乏人が損するか、そんなことは知らぬ。
もっとも本年度は預金利子課税全免の措置も用意されまして、本年度全国銀行の貯蓄目標として四千四百億円の預金増加が予定されておりますが、この通りにゆけば、百八十六億円という金額の消化自体は、一般金融情勢ないしは債券発行条件のいかんによりましては、あるいは必ずしも困難な数字とも言い切れないかもしれません。